遺産を家族同士で分けることになったとき
相続といえば、「どうやって遺族(相続人)の間で分けるのか」がよく話題になります。
被相続人が生前に、正式な方法で遺言書を作成していれば、その内容に従うことになります。
ただし、遺言の内容が具体的ではないこともありますし、遺言が用意されていないこともあります。
その場合は相続人の間で遺産分割の協議を行うことになるのが一般的です。
遺産分割の手続き
どんな場合でも共通している、遺産分割の進め方をまとめるとこのような流れになります。
1.遺言状が作成されているかどうかを確認する
公正証書遺言については、公証人役場に行けば必ず調べられます。自筆遺言については、見つかったらすぐに家庭裁判所に提出します。
2.被相続人の遺した財産の調査を行う
動産・不動産の調査を漏れがないように行うほか、債務等がないかどうかを金融機関等に問い合わせることも必要です。
3.遺産の評価を行う
ここで大切なことは、分割をする時点でいくらになるのかを考慮することです。
4.相続人が、誰が何を相続するかを話し合い、全員が合意したところで遺産分割協議書を作る
遺産分割の協議が、うまくまとまらなければ?
話し合いだけでまとまるに越したことはありませんが、相続人同士の思惑が一致しないこともしばしばあります。
⇒協議が成立しない場合は家庭裁判所に持ち込むことになります。(裁判所では法の定めに基づいた分割を進めます)
5.遺産分割協議書に、相続人全員が署名・捺印する
これが終わったら、晴れて遺産の相続(必要に応じて換価)が行われます。
遺産を均等に分けるための方法
遺産がすべて現金しかない場合は分けることも難しくないでしょう。しかし不動産のような種類が混ざっていることも少なくありません。
現物分割
不動産や動産等、財産の内訳が多岐にわたるとき、相続人の間で財産一種類一種類を分けていく方法があります。これを「現物分割」と呼びます。
しかし財産の価値はバラバラですから、相続人の間で均等に分けることは難しくなります。それを防ぐために、以下の2通りの方法がよく用いられています。
換価分割
遺産を売却して、その代金を相続人同士で分割します。
この「換価分割」のメリットは、 相続人間で遺産を均等に分けやすくなることですが、デメリットもあります。換価するときに手間暇がかかったり費用(税金も含まれます)がかかったりします。
代償分割
現物分割で、特に高額の不動産等を相続することになった相続人が他の相続人に、その埋め合わせになるような財産(金銭になることが多いです)を付与する方法です。これを「代償分割」と呼びます。
家庭裁判所で調停・審判をお願いすることになった場合
家庭裁判所に調停や審判を持ち込むと、費用と時間が自動的に発生します。遺産の1割以上を費やすことも多く、1年以上待たされることも珍しくありません。
時間をかけて親族同士で争っても、相続できる財産が減ってしまう結果になることも多いのが現実です。
遺産分割は、長期化させないことが重要
相続をするときは、さまざまな制度を使って納付額を減らすこともできますが原則として、遺産分割協議が終了していて相続分がはっきりしていないといけません。
それ以外にも、遺産分割協議をもつれ込ませずに早めに終わらせたほうがいい理由があります。
- 親族間の人間関係をこじれさせない
- 相続のために、無駄な手間暇や費用をかけることを避ける
遺産分割協議については、「いつまでに終わらせなくてはいけない」という法律はありません。しかし、相続税の納付のことを考えると相続の開始(通常は被相続人の命日)から10ヶ月以内に協議を終わらせて、相続分を決めてしまったほうが無難です。審判や調停を行うことになって遅くなる場合でも3年以内にしたほうがいいでしょう。
遺産分割にどのように臨んでいけばいいのか、どうやって迅速に、的確に終わらせればいいのか、わからない点が少しでもあるときは当事務所までお気軽にご相談ください。全面的にご協力させていただきます。
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