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サポートします

経験豊富な専門家が決算をサポートします。

面倒なことは全てお任せいただき、本来のお仕事に集中していただけます。

  • 決算書作成

  • 申告書作成

  • 税務署への申告

  • 各種必要な届出

決算・法人税申告・確定申告について
このようなことでお困りではありませんか?

  • 自分で申告しているが売上も増えたので、税金が不安だ。
  • 税理士に申告を頼みたいが料金がわからないので困っている。
  • 銀行で借入をしたいが、初めてのことなので資料をどうそろえたらいいか分からない。
  • 仕事が忙しくて帳簿の整理が遅れ、申告の時期が近づいている。
  • 株式会社を作ってお店をはじめたいが、手続きが分からない。

業界10年以上の専門スタッフが、あなたのお悩みを早期解決いたします。

決算業務だけでもお気軽にご相談いただけます

お客様のご要望にあわせた業務を提供いたします。

なんとか起業はしたけれど、業績もなかなか上がらないし、税理士に対して多額の報酬を払う余裕がない。
でも、法人税の申告のやり方が、さっぱりわからない。期限も迫ってきている・・・

当事務所では、上記のようなケースでもお気軽にご相談いただけます。

税金を後回しにするのは、とても怖いことです。

会社を運営することは大変なことです。つい業務におわれてしまい、税金のことは後回しになりがちです。
しかし、税金を後回しにするのは、とても怖いことです。

なぜなら、
税金を期限にも関わらず、放っておくとペナルティが課せられるからです。

ペナルティの金額は状況によって異なりますが、本来の金額の約15~20%にも及びます。
お早めに申告の準備をすれば、無駄な税金を払わないで済みます。

面倒な法人税申告は専門家にお任せください。

多数の書類作成・・・法人の申告書は手間がかかります。

個人事業主とは違って、法人の申告書は非常に手間がかかるものです。

少なくとも10以上、多いケースでは20枚以上もの書類を作成する必要があります。また、その内容も複雑です。

自分自身で申告書を書くのは、逆にコスト削減にならない…

経営のために、自ら申告書を書く。コスト削減のために自ら申告書を書く。
もちろん、そういった方法もひとつのやり方です。

しかし、実際に申告書を書くには、2・3日、調べながらとなると、1週間程かかる可能性があります。

経営者が、法人税申告につきっきりになってしまうと、営業活動はストップしてしまうでしょう。

申告書の作成は専門の税理士に任せ、本来の業務に専念することをお勧めします。

確定申告の時期、
バタバタと領収書などの整理をしていませんか?

イメージ

正しい申告をしなければ、無駄な税金を
知らないうちに納めてしまうことになります。

確定申告は個人でもよく行う手続きです。
法人の場合は、営業年度内の所得を計算してその結果を申告書に入力して税務署に提出するという手続きのことです。

申告書を提出することで、納付する税額が確定できます。

専門家に依頼することで整理され、「税務調査」についても意味が理解でき、ペナルティの不安も解消されます。

解決事例

  • 男性アイコン

    下松市・男性・40代

    社長のボーナスをとって、なおかつ経費で落としたいけどいい方法はありませんか?

    法人の期首から3ケ月以内に、毎月の給料と、賞与の額(支払い日も)を記載した「事前確定給与に関する届出書」を税務署に提出すれば、社長の賞与も経費で落とすことができるので指導しています。

  • 男性アイコン

    周南市・男性・60代

    建設業の社長をしています。決算前ですが利益が大きく出ているので、建設材料を問屋に頼んで期末に掛けで購入しようと思いますがいいでしょうか?

    その掛けで購入した材料は、その現場が今期末までに工事が完成しないのであれば、経費に入れることはできません。在庫ということになります。ですから意味がないことになります。

  • 男性アイコン

    山口市・男性・50代

    サービス業の社長をしています。今期は今のところ業績がいいので、来期に使用するパソコンを10台(1台が19万円)ほど今期末に購入しておいて経費にしようと思いますが大丈夫でしょうか?

    パソコンを買っても、期末までにそのパソコンを会社の業務に使用していないと経費にすることはできません。来期の経費にすることになります。

  • 男性アイコン

    防府市・男性・70代

    我が社の上得意先の発注担当者に商品券を渡して交際費として処理しようと思いますが、気を付けることはありますか?

    商品券は、税務署がマークしています。本当にお客様などに渡っているかが問われます。社会通念上の金額であれば、もらった得意先の担当者に課税されることはありません。ただ、どこの誰に渡したかは、記録を残しておかないと、昔のことは覚えていないので困ることになります。

決算・法人税申告・確定申告について
詳しく解説しています

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当事務所では、初回のご相談を無料で行っております。
どうしたらいいのか分からない方、悩んでいる方は一度ご相談いただくことをお勧めします。
初回から専門家が本気でお聴きしますので、どうそご安心してご相談ください。

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