相続税の申告は遅れないことが重要
相続税は相続が開始した日から数えて10ヶ月以内に、被相続人の住所を管轄している税務署に相続税の申告書をして提出して終わることになります。
うかうかしているとこの期限を逃してしまいますし、そうなれば加算税を支払わされることになりかねません。
10ヶ月ほど猶予があっても、期限までに申告をしそびれてしまうケースはよく起こっています。
- 相続税を払う義務が自分たちにもあると気がついていない
- 税務署に提出する書類が何種類にもおよぶため、全種類を揃え切れない
- 相続した財産の内訳が思ったよりも複雑で、計算等に時間をとられてしまう
こういった理由で申告が遅れてしまうことは珍しくありません。必ず早めに相続財産の実態を確認することが大切です。
相続税を減らす方法について
財産の確認や計算に時間がかかることがわかったときは、まだ途中の段階でもかまいませんから、とにかく10ヶ月経過するまでに税務署に申告をする必要があります。
(計算が終わっていない場合は、追って最終的な申告をすることができます)
財産の確認や申告の点でわからないことが少しでもあるときは、当事務所までいつでもお問い合わせいただきたいと思います。
相続税の申告で提出する書類
相続税の申告で必要な書類は、遺されている財産の内容によって変わります。場合によってはかなり多くなってしまうことがあります。
- 相続税の申告書
- 被相続人の略歴書
- 相続人の印鑑証明(全員分)
- 被相続人および相続人の戸籍謄本(全員分)
ここまでは必ず必要になるでしょう。
ここからは被相続人の財産状況や、生前の行動に応じて必要になります。
- 遺言書のコピー
- 預貯金の残高証明
- 有価証券等の評価証明
- 不動産の評価証明
- 固定資産税の評価証明
- 保険金等の支払通知書のコピー
どんな書類を税務署に持っていかないといけないのかは、ケースバイケースでまったく異なります。
経験のない方にはわかりにくくて当たり前ですから、素人判断はせずにわからないことは何でも当事務所までご相談ください。
相続税の納付で利用できる、便利な制度
相続人の間で財産の分割がきちんと終了していないといけませんが、納付のときに金額を軽減してもらえたり、特殊な納付を認めてもらえたりする制度もいろいろと用意されています。
表的な軽減の制度をここでいくつかご紹介しましょう。
配偶者
被相続人の配偶者は、「法定相続分」あるいは「1億6000万円に相当する分」までは課税されないという優遇措置があります。
小規模宅地
土地の条件にもよりますが、相続税を減額してもらえる可能性があります。(住宅用の土地か事業用の土地なのかによって、その額は変わります。5割から8割もの軽減を受けられる可能性があります)
物納制度
不動産をはじめ、すぐには換金できない財産を相続した人は、条件付きで財産の現物による納付を認めてもらうこともできます。
ここにあげた例以外にも、各ご家庭に応じたさまざまな相続税の減らし方や納付方法の工夫が考えられます。
当事務所までご相談いただければ、皆様のご事情にぴったりの方法をご提案させていただけます。
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