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本家からの紹介で田村税理士事務所のことを知りました。
若い担当さんがテキパキ仕事してくださり、
こちらは苦労がありませんでした

周南市 高橋篤志 様

高橋様の相続の内容

今回の高橋様の相続の内容を教えてください。

平成21年4月に父、嘉男が享年91歳で逝去しました。残された遺産は、母と私たち4人兄弟(長男の私と2男1女)の合計5人で相続することになりました。遺産の内容は、預金、田畑、宅地、そして山です。財産分割の取り決めについては、母はすでに高齢ですし、また他の兄弟も広島や大阪など遠くに散っておりましたので、基本的なところは長男の私が原案を決めて、それを皆に承認してもらうという形を取りました。

今回、田村税理士事務所には、その相続税の申告書作りを依頼しました。

田村税理士事務所を選んだ理由

今回、田村税理士事務所を選んだ理由を教えてください。

私は分家なのですが、本家の方で、数年前に親族が他界した際、やはり相続税の申告をしておりました。そこで父の四十九日が終わったあたりで、本家に、「あのときはどこの税理士を使ったのか」と尋ねたところ、「田村税理士事務所に頼んだ」との返事だったので、「本家で使ったところなら間違いはないじゃろう」と思い、早速、田村税理士事務所に電話した次第です。それからは、実にてきぱき作業していただけました。

申告書作りをどのように進めたか

相続税の申告書作りはどのように進めたのですか。

最初の面談で、田村所長とお会いし、料金その他の説明を受けました(※)。二回目の訪問の時に、担当の青見さんをご紹介いただきました。それから、青見さんには合計10数回は訪問いただいたと思います。質問されたことに応えたり、指示されたとおりに役場に書類を取りにいったり、そうして万事おまかせするうちに、気がついたら申告書ができあがっておりました。ありがとうございます。

※1 田村税理士事務所では、最初に、料金表をお見せする明朗会計の方式を取っております。お客様は、当事務所に業務を依頼する【前に】、料金のことを知ることができます(つまり、料金が高すぎると思った場合は業務を依頼しないことも可能です)

田村税理士事務所よりコメント 〜 申告書作成作業のあらまし

私共が、相続税の申告書作りを引き受けましてからの、業務の流れ(= 仕事を頼まれた後に、税理士がやること)は、次のとおりです。
(以下、わかりやすさを優先するために、正確性を若干、犠牲にして説明することをご容赦ください)

1.相続税と、相続税の申告書を提出するまでのスケジュールをご説明します。

法律上の申告の締め切り、所得税の準確定申告、そもそも相続税の申告の必要があるか否かなどを、ご説明します。

2.相続財産のヌケ、モレをチェックします。

ご遺族が把握していらっしゃる、故人の財産(現預金、不動産、株式、死亡保険金…)についてお尋ねしていきます。お尋ねしていく財産の中には、ご遺族が故人の財産ではない、と思っていらっしゃるものもお尋ねします。場合によっては、故人の財産として扱わなければならないからです。その際には、理由も丁寧にご説明します。

マイナスの財産(負債)もお尋ねします。マイナスの財産とは、故人の借金や、故人がアパート経営者であった場合の預かり敷金などです。マイナスの財産は、相続税を減らす要因になります。

故人のお葬式にかかった費用は、マイナスの財産ではありませんが、相続税を計算する上で経費になりますので、お尋ねしています。

3.相続財産の評価をします。

相続財産の評価とは、相続財産が、「いくらの値段になるのか」を値付けすることです(相続税は、その値付けの合計額に対してかかります)。税法の規定に基づいて、相続財産の評価をしていきます。

預貯金については、通帳の額面どおりと考えて問題ありませんが、土地については、その価値はいわゆる市場価値とは異なります。田村税理士事務所では、必要に応じて現地に赴き、目視検分したり、写真を撮ったり、測量したりします。(※)

※ 必ず、お客様の許可を得た上で行います。

4.ご遺族の間での相続財産の「分け方」の確認をします。

故人の財産をご遺族でどのように分けるのかをお尋ねします。この「財産の分け方」については、ご遺族の皆さまで話し合って決まった「最終結論」のみをお聞きしております。分割方法の調整やアドバイスなどは、弁護士の業務となるので、税理士事務所がこれを行うことはありません(※)。

※ 業務としては行っておりませんが、「雑談」の範囲での情報提供は可能です。「他はみんなどうやっているの?」とご質問いただければ、守秘義務の範囲内で、お答えいたします。

5.相続税の計算をします。(=相続税の申告書を作成します)

以上の作業によって、「どんな財産が、どれだけあって、それの値段の合計がいくらなのか」、「誰が、どの財産を、どれだけ相続するのか」が、明確化されます。担当者が集めた情報を元に、税理士が相続税の申告書を作成します。

6.税務署へ相続税の申告書を提出します。

相続税の申告書が完成しましたら、依頼人(ご遺族)に相続税の申告書のご説明をしたうえで、申告書へ押印をしていただきます。その後、速やかに税務署へ申告書を提出します。ご遺族には申告書に基づいた納税をして頂きます。

7.名義書換など、その他の業務について

不動産を相続した場合は、その不動産の所有者を故人から引き継いだ人に変更するため、法務局へ登記する必要があります。登記につきましては、司法書士が行います。田村税理士事務所では、お客様よりご希望があった場合には、提携している司法書士事務所を御紹介しております。

今回の仕事ぶりへの評価

今回の田村税理士事務所の仕事ぶりへの評価をお聞かせ下さい。

青見さんが、気さくで話しやすかったのがよかったです。これが年配の気むずかしい税理士さんだと、青見さんほどには、気易く質問できなかったかもしれません。若い担当さんで、気楽で良かったです。

こちらの質問には、いつもクイック対応。てきぱき動いていただけました。提出いただく書類や図面も、見やすく、分かりやすくて良かったです。むかし、年配の税理士と関わったことがあるのですが、その方の書類は手書きでした。まあ、正直言いますと、私のような目が悪い年寄りにとっては、手書きですと、書いてあることを読み取るだけで一苦労です。青見さんの書類は、キレイで見やすいワープロ印刷で良かったです。

田村税理士事務所さん、今回は、相続税申告書作りの作業を的確、正確に行っていただき、誠にありがとうございました。これからも周南のためにがんばってください。

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当事務所では、初回のご相談を無料で行っております。
どうしたらいいのか分からない方、悩んでいる方は一度ご相談いただくことをお勧めします。
初回から専門家が本気でお聴きしますので、どうそご安心してご相談ください。

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