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Q相続税の申告を税理士に頼みたいが、料金がわからないので困っている。

税理士事務所に頼むと、費用料金負担はどのくらいになるか、そんなお客様の不安を少しでも解消するため、弊事務所では、以下のような料金体系を設けています。

なお、お客様の業種、規模、実態により柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。

Q相続税の申告は何時までにすればよいか?

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月10日に死亡した場合にはその年の11月10日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
なお、相続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。
その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

[平成24年4月1日現在の法令等に基いて作成]

Q死亡保険金を受け取りましたが、相続税のかかる財産に含まれますか?

死亡保険金(被相続人の死亡によって受け取った生命保険や損害保険の保険金)のうち、その保険料の全部又は一部を被相続人(亡くなった人)が払っていたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が、受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

(注1).法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(注2).法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

イ、被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定相続人に含めます。
ロ、被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定相続人に含めます。

[平成24年4月1日現在の法令等に基いて作成]

Q誰が相続人になるのですか?

相続人は、民法の規定により、配偶者、子及びその代襲者、父、母、祖父、祖母、兄弟姉妹及びその子と定められています。
相続人それぞれに対して順位が定められており、下位となる人は、上位の人がいらっしゃらない場合に限り、相続人となります。

第1順位  配偶者  子及びその代襲者
第2順位  直系尊属
第3順位  兄弟姉妹及びその子

代襲者とは、例えば、本人、子、孫 といらっしゃって、本人が亡くなる前に、既に子がなくなっていた場合は、子の代襲者して、孫が第一順位となります。

Q一般的な相続対策を教えてください。

自分の死後、持っている財産を確実に自分の望んでいる人に渡したいのであれば、元気なうちに公正証書遺言を作成されることを強くおすすめします。遺言にも種類があるのですが、無用のトラブルを避けるためにも、費用はかかりますが公正証書遺言がおすすめです。遺言がない場合は、相続人全員による遺産分割協議により、誰がどの財産を相続するかが決まってしまいます。

相続人以外に、財産を相続させたい場合(例えば、孫、甥姪、お世話になった人などに財産を相続させたい場合)は、遺言でその旨を記載しない限り財産が渡ることはありませんので、公正証書遺言を作成しておきましょう。

生前に、財産を贈与していくことも有効な相続対策です。相続財産を減らし、なおかつ自分の目でその財産が望んでいる人に渡り活用されていることが確認できます。なにより、贈与の場合は、その場で感謝されます。贈与の方法としては、現在は、通常の贈与(110万まで非課税となる贈与)と、相続時精算課税贈与(相続時に、相続税を支払うことで精算される贈与)の2種類があります。

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありませんが、みなし相続財産となりますので、一定額以上の死亡保険金は相続税の課税対象となります。ですが、死亡保険金は遺産分割協議の対象とはならないので、保険金受取人に保険金を渡したい人を指定すると、確実にその人に保険金が支払われますので、相続対策として有効です。

Q被相続人の配偶者は相続税の負担が少ないと聞いたのですが?

相続税の配偶者軽減は、配偶者の遺産形成に対する貢献や今後の生活保障を考慮して設けられた制度です。具体的には、相続税の申告をすると、配偶者が取得した財産が法定相続分又は1億6,000万円のいずれか大きい金額より以下の場合には、配偶者には相続税がかかりません。

Q申告期限までに遺産分割が確定していない場合はどうなりますか?

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内ですが、この期限までに遺産分割協議がまとまらない(未分割)場合、とりあえず申告期限までに、法定相続分で取得したものとして相続税の申告をしなければなりません。
未分割の場合、次の相続税軽減制度は適用できませんので、適用された場合と比べると割高な相続税をとりあえず納付しなければなりません。

  1. 配偶者の相続税額軽減
  2. 小規模宅地等の減額
  3. 非上場株式の納税猶予
  4. 農地等の納税猶予

未分割で期限内申告書を提出するときは、申告期限後3年以内の分割見込書を一緒に提出した方がいいです。この分割見込書を提出することで、未分割だった遺産が申告期限から3年以内に分割された場合には、その分割された日から4ヵ月以内に更正の請求を行うことにより、上記1.2.の特例の適用を受けることができます。すでに割高な相続税を納付しているため、相続税の還付を受けることができます。

Q相続人以外に財産を相続させることはできますか?

遺言で遺産の全部又は一部を相続人以外の人に与えることができます。その場合は、相続とは言わず遺贈といいます。また、遺産の全部を相続人以外の人に遺贈する旨の遺言書があった場合、相続人は何ももらえないわけではなく、遺留分と言って、法定相続分の2分の1(相続人の構成により3分の1の場合または、0の場合もある。)の財産を相続する権利があります。

Q相続財産がどれだけあれば相続税がかかるの?

相続財産の合計額が基礎控除額を超えると相続税がかかります。
基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算します。
法定相続人の数に応じた基礎控除額は、
・法定相続人が1人の場合は 3,600万円(3,000万円+600万円×1人)
・法定相続人が2人の場合は 4,200万円(3,000万円+600万円×2人)
・法定相続人が3人の場合は 4,800万円(3,000万円+600万円×3人)
・法定相続人が4人の場合は 5,400万円(3,000万円+600万円×4人)
のようになりますので、相続財産がこれらを超える場合は相続税がかかるということになります。

Q遺言がない場合は、どのように遺産を分けることになるのでしょうか?

遺産分割協議により「誰が、どの財産を、どんな方法で、どれだけ取得するか」について相続人全員で協議し、財産を分けることになります。
遺産分割協議はあくまで、相続人間での任意の話し合いなので、全員が賛成すれば財産をどのように分けるのも自由です。
現実の相続では、法定相続分のように分けるということにはなりません。

Q葬儀費用を相続財産から引けると聞いたことがあるのですが、その他にも引けるものはありますか?

まず葬儀費用の内、相続財産から差し引けるのは葬儀料やお布施、火葬・埋葬・納骨にかかった費用となります。香典返しや初七日等の法事、お墓の購入にかかった費用は対象となりません。

次に、葬儀費用以外に相続財産から差し引けるものとして借入金や所得税・住民税・固定資産税の未納分、生活費や医療費の未払分などがあります。

Q被相続人名義ではない預金(子や孫などの親族名義)は相続財産にはならないですよね?

被相続人本人の名義でなく、被相続人の親族や第三者の名義となっている預金でも相続財産となる場合があります。
名義預金といい、親族等の名義を形式的にただ借りているだけで、実質的には被相続人が管理・所有していた預金のことです。この名義預金は相続財産に含める必要があります。
相続税の税務調査ではこの名義預金が問題になるケースが非常に多いです。

名義預金になるかどうかの判断基準の例として

  1. 誰が通帳を管理していたのか 親族等の名義人本人が管理しており、名義人の意思でいつでも引き出しができるような状態であれば問題ないですが、被相続人が管理していた場合は名義預金とされる可能性が高いです。
  2. 銀行の届出印について 通帳の届出印が親族等の名義人固有の印鑑で名義人がその印鑑を管理していれば問題ないですが、被相続人名義の他の預金と同じ印鑑を使用したり印鑑を被相続人が管理していた場合は、名義預金とされる可能性が高いです。

などがあります。

また、生前に親族へ贈与する場合は、親族名義の預金作成時や名義変更時に贈与を適正に成立させることが重要です。贈与の成立の事実を客観的に証明するために、贈与契約書を作成したり、贈与税の申告を行うなどの配慮が必要です。

Q相続財産として預金や土地、建物がありますが、多額の借金もあります。相続を放棄したいと考えているのですが、その際に注意することはありますか?

  1. 相続放棄をする場合、被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。3か月以内に申立しなかった場合は、相続することを承認したことになります。
  2. 相続放棄をする相続人は、相続財産を消費したり、売却してはいけません。行った場合は、相続することを承認したことになります。
  3. 相続放棄が受理されると、特別な理由がない限り相続放棄は撤回できません。
  4. 第一順位の相続人(子供や孫)が相続放棄した場合は、第二順位の相続人(両親)、第三順位の相続人(兄弟姉妹または甥姪)が代わりに相続人となります。相続放棄をする相続人以外の親族に債務が及ぶ可能性がある場合は、相続人になる親族全員で相続放棄をする必要があります。

Q父がAさん(友人)の銀行借入(3,000万円)の連帯保証人になっていて亡くなりました。この連帯保証人は相続人の私には関係ないですよね?

いいえ、お父さんのこの連帯保証人は連帯保証債務という債務をお父さんが銀行からしていたことになりますから、相続人であるあなたが引き継がなければなりません。
もしそのAさんが倒産したら、その3,000万円の借金はあなたが代わりに払わないといけません。

ただし、上記の質問の「相続放棄」の手続きをとれば連帯保証債務も免れることは可能です。

相続税について詳しく解説しています

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