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医療法人の設立は十分な検討と計画が必要です

医療法人の設立を考える時、どうしても、節税効果や事業規模の拡大、事業承継対策といった耳障りの良い言葉に心を動かされ、十分な検討をすることなしに法人化してしまう先生もいらっしゃるようですが、医療法人化には様々なメリット・デメリットがあるため、法人化することが必ずしも良いとは言えない場合もあります。

田村税理士事務所には医科・歯科を専門に担当する医療専門チームがあり、医科・歯科はすべて医療チームが担当させていただきます。どうぞ安心してお任せ下さい。

医療法人設立のメリット

1.節税がしやすくなります

  • 法人税率の方が所得税率より低いので、院長の所得金額によっては節税になります。
  • 院長先生が給料を取ることで、給与所得控除が認められ、税額を減らせます。
  • 個人と比べて経費計上できるものが増えるので、その分、節税になります。
  • 家族を役員にすることで、所得の分散が図れます。
  • 退職金を支払えるため、退職金控除を受けられ、大幅な節税が可能となります。
  • 資産は個人ではなく医療法人の財産となるので、そのまま継承することができます。

2.経営の自由度が増します

医療法人化することで、分院や介護事業への参入など、事業を拡大する上で、経営の自由度が増します。

3.事業継承が楽になります。

個人医院と異なり、後継者がいなくても閉院しなくて済み、事業承継が楽になります。

医療法人設立のデメリット

  • 医療法人化すると、解散時にも都道府県の許可が必要となりますので、簡単にはやめることができなくなります。
  • 社会保険への加入が義務付けられるので、社会保険料の負担が増します。
  • 個人と異なり、法人のお金を院長が自由に使うことはできなくなります。
  • 剰余金の配当が禁止されているため、利益が出ても院長等に配当することはできません。
  • 法人設立後の手続きや提出書類が大幅に増えます。( 保健所への決算申告届の提出・資産総額の登記・役員変更届など )

このように医療法人の設立にはメリット・デメリットがそれぞれありますので、院長先生の将来設計に合わせて、十分な検討を行ないましょう。

医療法人を設立するには?

では、医療法人を設立する場合、どのような手順で行えば良いのでしょうか ?

山口県の場合、医療法人設立許可を行う法人設立審議会は、例年6月20日、9月20日、1月20日の年3回開かれます。そのため、設立のための事前申請もそれぞれ、5月末、8月末、12月末までに提出しなければいけません。

よって「医療法人を設立する」と決めたら、許可申請の期限を考慮しながら計画的に準備を進めることが大切です。

1.事前相談 お電話・メールでご予約下さい。医療専門の税理士が、院長先生のご要望や医院の現状をしっかりと受け止めさせていただきます。
2.医療法人化の検討 確定申告書をご用意いただき、まず税金面でどのくらいの節税メリットがあるかを試算いたします。その上で、院長先生の今後の展望などを伺った上で、法人化すべきか否かの見解を申し上げます。
3.ご契約 医療法人設立シミュレーションの結果、法人設立されることになりましたら、詳細なお見積りをご用意いたしますので、手順と金額にご納得いただけましたらご契約となります。
4.事前説明会への参加 山口県では仮受付の前に事前説明会または相談会が行われますので、必要事項を記入して県に提出することで、次のステップに進むことができます。
5.事前審査の申請 役員・法人名・決算月などを決めたのち、定款、財産目録、設立者の経歴書などを揃え、申請書の原案が作成できましたら山口県に事前審査を申請します。
6.設立許可申請書
(原案)の提出
設立許可申請書の原案を作成し、山口県に提出します。この際、県の担当者と数度の打合せを重ね、審査に通る状態に仕上げます。
7.設立許可申請書の提出

何度か修正した設立許可申請書(案)の体裁を整え、捺印し、正式な設立許可申請書にした上で提出いたします。審査の際は院長先生にヒアリングもありますが、担当者が同席しますのでご安心ください。

何度か修正した設立許可申請書(案)の体裁を整え、擦印し、正式な設立許可申請書にした上で提出いたします。審査の際は院長先生にヒアリングもありますが、担当者が同席しますのでご安心ください。

8.設立許可申請書の交付 医療法人認可書及び認可証明書が交付されます。これを持って、医療法人設立登記申請に移ります。
9.医療法人設立登記申請 医療法人許可から � 週間以内に、管轄の法務局にて医療法人の設立登記を行います。謄本ができれば無事法人設立完了です。後日、出資金の払込等を行います。
10.診療所開設許可申請書提出 保健所への申請と同時に、厚生局へ保険医療機関廃止届と法人保険医療機関指定申請書、診療科に応じて施設基準に係る届出書を作成・提出します。以上で法人としての営業が可能となります。
11.保険医療機関指定申請 保健所への申請と同時に、厚生局へ保険医療機関廃止届と法人保険医療機関指定申請書、診療科に応じて施設基準に係る届出書を作成・提出します。以上で法人としての営業が可能となります。

上記は、田村税理士事務所の標準的な顧問契約の説明ですが、お客様のご要望やご予算に応じて顧問契約の形態・料金はお選びいただけますので、まずはお気軽にご相談下さい。

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