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「持分あり医療法人」の院長先生!

「認定医療法人制度」の適用期限は2023年(令和5年)9月30日までです。

ご存じの通り、2007年(平成19年)4月1日以降に設立された医療法人はすべて「持ち分なし」医療法人ですが、それ以前に設立された医療法人の多くは、現在でも「持ち分あり」医療法人となっています。

しかしながら、医療法人の出資持分は相続税の対象となるため、過去から蓄積された剰余金が多額となり、世代交代ができず、医療機関の永続性が危惧されています。

そのため、厚生労働省は平成26年に「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長」を創設し、その適用を2020年(令和2年)9月30日までとしましたが、移行完了が十分ではないとの理由で、2023年(令和5年)9月30日まで再延長されました。

そこで、「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長」について解説する前に、念のため「医療法人の持ち分あり・なし」について確認しておきましょう。

持分あり・持分なしとは?

まず「持ち分」とは、出資者が医療法人の財産権を持っているか、持っていないかのことを指します。

例えば、以前設立された「持分あり医療法人」の場合、法人設立の際には院長をはじめとする出資者が出資を行うため、「持分あり医療法人」の場合、医療法人を解散する場合や出資者が亡くなった場合、退社した場合には、出資した割合に応じて法人資産を払い戻すことができることになっています。

対して「持ち分なし」医療法人の場合は「持ち分=財産権・財産請求権」が初めからありませんので、医療法人を解散した場合や亡くなった場合、退社した場合の払い戻しはありません。

なぜ「持分あり」医療法人が問題となっているのか?

では、なぜ?「持ち分あり」医療法人が問題となっているのでしょうか?それは「医療法人の存続」において、下記のような問題・課題が発生しているからです。

医療法人を解散・出資者が退社等する場合

出資者側 出資金に応じ、医療法人に財産請求し、受け取ることができる。
医療法人側 請求に応じて支払わねばならず、現金等換金できる財産がない場合、医療法人の経営・存続に影響を与える可能性がある。

出資者が亡くなった場合

相続人 出資金に応じた財産(持ち分)を相続財産として受け取ることができるが、多額の相続税が発生する可能性があり、相続税(原則、現金での納付)支払いのため、換金できる財産がない場合は財産を売却しなくてはならず、医療法人の経営・存続に影響を与える可能性がある。
医療法人側 相続財産に見合った現金等換金を払い出せない場合、相続人によって医療法人の財産を売却され、医療法人の経営・存続に影響を与える可能性がある。

相続人が相続放棄をした場合

相続人 多額の相続税を避けるため相続放棄をすることで、相続税の納税義務を免れることができる。
医療法人側 相続人の相続放棄により、相続財産を払い出す必要はなくなるが、「相続財産に該当する分」は「相続人からの贈与」とみなされ、多額の贈与税がかかる場合がある。

上記は「持ち分あり」医療法人の存続における問題の例ですが、他にも多くの問題・課題があります。そこで、この問題を解消するために厚生労働省が進めているのが「新認定医療法人制度」です。

新認定医療法人制度とは?

新認定医療法人制度とは、「持ち分あり」医療法人を「持ち分なし」医療法人に移行するにあたって、オーナーシップ(出資者の経営権)を維持したまま移行しても、贈与税を課税しないようにする制度です。

新認定医療法人制度の要件

詳細はご相談いただければご説明させていただきますが、概要は以下の通りです。

認定期間 2023年(令和5年)9月30日まで
認定要件 運営に関する8要件あり(厚生労働省による認定)
関係者への特別の利益供与禁止
役員親族要件なし
モニタリング 移行後6年間、運営の状況について報告義務あり
みなし贈与税 課税されない

田村税理士事務所では、「持ち分なし医療法人移行サポート」も積極的に行なっておりますので、まずは財産評価も含めて、是非お気軽にご相談下さい。

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